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今月の蘊蓄

北側斜線制限【きたがわしゃせんせいげん】

建築用地の北側の日照や通風などを保護する規制で、ある一定の高さを超える北側の外壁を斜めにし、規定の範囲内に収めなければならないこと。第1種および第2種低層住居専用地域、第1種および第2種中高層住居専用地域に適用されます。

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