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今月の蘊蓄

納戸申請【なんどしんせい】

窓などの開口部が不足して採光や通気性が確保されていなかったり天井高が低いことから、建築基準法の「居室」の基準に適合しない部屋を「納戸等」と表示して建築確認申請をする場合があります。「サービスルーム」あるいは「スペアルーム」の頭文字であるSを用いて、例えば「3LDK」に居室の条件を満たない部屋を含む場合に「2SLDK」などと表記したりします。

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