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今月の蘊蓄

瑕疵担保責任【かしたんぽせきにん】

購入または新築した住宅において引渡し時に瑕疵(欠陥)があった場合、一定の期間中に売主や施工会社が損害賠償や修繕などの責任を負うこと。これを「瑕疵担保責任」と言います。売買契約では瑕疵を知ってから1年以内であれば、売主に損害賠償または契約解除を求めることができます。建築を依頼した場合、引渡し後5年間は施工会社に修繕、補修などを求めることができます。

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