特殊な用途を持つ建築物のことで、例えば多数の人が集う建築物(映画館など)や衛生上・防火上特に規制すべき建築物(汚物処理場など)などがこれにあたる。
建築基準法では、こうした建築物については、特に厳しい規制を設けてしている。建築基準法によれば、次の用途の建築物が「特殊建築物」である(建築基準法別表第1による)。
1)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
2)病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎など
3)学校、体育館、博物館、図書館、ボーリング場、スケート場など
4)百貨店、マーケット、展示場、ダンスホール、キャバレー、料理店、飲食店、遊技場、公衆浴場など
5)倉庫
6)自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ
さらに上記の1)から6)だけでなく、危険物貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場なども特殊建築物に含める場合がある(建築基準法2条2号)。