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今月の蘊蓄

要役地【ようえきち】

地役権とは、自分の土地の利便性を高めるために、他人の土地を利用することができるという権利のことである(民法第280条)。この地役権が設定されている場合において、利便性を高めようとする土地(すなわち自分の土地)のことを要役地という。

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